確定申告書など期限が延長されたもの、一方で延長されていないもの

またまたブログ更新をサボりがちになってしまいました。。

確定申告時期もあって、税理士にとっては忙しい時期になってしまいました。3/15よりも1週間以上早く終わらせようと早め早めに着手して、半ば焦り気味にやっていたところ、申告期限が1ヵ月も延長されてしまいました。

延長されたことは良かったことでありましたが、あれだけ急いでやっていた努力は何だったのかと、少しがっかりしてしまったのも事実です。。

正直毎年4/15までを期限としてくれた方がどんなに納税者にとって、そして我々税理士にとっても負担が軽くなるか、せめて3/31までにしてくれたらいいのに、と思わざるを得ませんね。

ちょっとグチっぽくなってしまいましたが、今回の記事は期限の延長についてです(2020/3/18現在の情報です。)

所得税の確定申告期限が延長

所得税だけでなく、「消費税」「贈与税」の期限も延長

ご承知の通り、コロナウィルスの関係で確定申告の期限が2020/3/16(月)→2020/4/16(木)に延長されました。

また、所得税だけでなく、「消費税」、「贈与税」についても、所得税と同じように、2020/4/16(木)までに期限が延長されました。

1ヵ月延長されたからといって、消費税については、元々2020/3/31(火)が期限でしたが、1カ月延長ではなく、16日だけの延長となりますので、ご注意ください。

自動引き落とし日も延長

そして、自動振替の手続きを出している人について、税金の引き落とし日も延長されました。

  延長前 延長
所得税 2020/4/21(火) 2020/5/15(金)
消費税 2020/4/23(木) 2020/5/19(火)

※ちなみに、贈与税については、口座振替の制度はありませんので、ご注意ください。

自動振替の手続きですが、本来ならば3/16までに「口座振替依頼書」を税務署に提出しなければなりませんが、申告期限が延長されたことに伴い、この依頼書も2020/4/16(木)までに提出すればよくなりました。

個人的には、この口座振替かなりオススメです。
いちいち納付書は書かなくてもいいし、しかも申告期限よりももっと後の日付で口座引き落としにしてもらえるので、資金繰り的にも助かるはずです。

もしまだ口座振替にしていない方がいれば、是非この機会に申告書と一緒に「口座振替依頼書」を出しておきましょう!

必要な手続き書類については、こちらをご覧ください。

 

期限が延長された手続き一覧

申告期限が延長されたことに付随して、各種手続き関係の期限も延長されることになりました。

特に気になるのが、「青色申告承認申請書」ではないでしょうか。
こちらも2020/4/16(木)までに提出すれば、2020年分の確定申告から青色で提出することができるようになりますので、まだ白色申告の人は提出しておきましょう!

以下の表は、期限が延長された書類一覧です。

区分 手続名
申告所得税関係 所得税及び復興特別所得税の確定申告
所得税及び復興特別所得税の更正の請求
所得税の青色申告承認申請
青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
所得税の青色申告の取りやめ届出
純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
所得税の減価償却資産の償却方法の届出
所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出
所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請
個人事業の開廃業等届出
贈与税関係 贈与税の申告
贈与税の更正の請求
相続時精算課税選択届出
消費税(個人)関係 消費税及び地方消費税の確定申告
消費税及び地方消費税の更正の請求
その他 国外財産調書の提出
財産債務調書の提出

逆に期限が延長されないものもある!

期限が延長されたものがあるけど、延長されていないものもあります。

2014年分の還付申告

例えば還付申告が挙げられます。

還付申告とは、確定申告書を提出する義務のないサラリーマンなどの人でも、会社に提出するのを忘れてしまった保険料控除証明書を確定申告して還付する場合など、納め過ぎている所得税を還付してもらうための手続きになります。

還付申告の期限は、翌年1月1日から5年間提出することができるのですが、これについては延長されていません。

2014年分の所得税については、2015年1月1日から5年間提出することができるのですが、従来通り2019年12月31日までが提出期限となります。

2024年分の更正の請求

更正の請求とは、確定申告書を提出した人が、その確定申告書に書いた税金が過大となっていたため、正しく申告すれば少なくなったであろう税金を取り戻すための手続きのことを言います。

この手続きは申告書の提出期限から5年間で時効となってしまいます。

この更正の請求、今回のコロナウィルスの関係で提出期限が延長されている一覧に記載はあるのですが、あくまで期限が延長されたのは2014年分の申告に係るものだけです。

つまり、2014年分の確定申告書の提出期限は2015/3/16(月)だったので2020/3/16(月)が本来の更正の請求の期限でしたが、これが2020/4/16(木)に1カ月延長されました。

2019年分の確定申告については、2020/4/16(木)までに延長されましたが、将来2019年分の確定申告に係る「更正の請求」を出そうとした場合には、延長前の申告期限(2020/3/16)から5年間(2025/3/17(月))までになります。
間違って2025/4/15までと思わないように気を付けましょう。

まとめ

申告期限の延長されるもの、延長されないものについて調べて見ました。

延長の対象となるのは、基本的に、2020/3/15前後に提出期限が到来するものについてだけが、延長の対象となる、という考え方に基づいている模様です。

なので、今回、所得税の確定申告書の提出期限が延長されたからといって、2019年分の更正の請求の期限は、従来通り2025/3/15までになるようなので、今から5年後に提出する場合には注意が必要です。

 

【編集後記】
今週からやっと上の子が保育園に通えるようになりました。
カミさんは今育休中なのですが、保育園から育休中の方についてはなるべく保育園に預けるのを控えてほしいと言われてしまい、上の子は2週間家にいたままで退屈そうでしたが、ようやく行けるようになってはしゃいでいます。

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ABOUTこの記事をかいた人

小幡剛史(おばたたけし) 1984年5月15日生 2018年12月に独立した30代のさいたま市浦和区の税理士です。 クラウド会計を活用して経理効率化が得意です。 二児の父です。 週末はスーパーに開店前から並んで、賞味期限ギリギリ激安おつとめ品をゲット!することが最近のマイブームです。 趣味はバイク(ゼファー750RS)・写真(NikonD610)・家庭園芸・DIY・レザークラフト・山登りです。