フリーランスの無申告は危険!何故バレるのか解説します。

いままでの税金ネタを見ていただいた方はきっときちんと申告されているでしょうから、今回は縁のない記事になってしまうでしょうが、もし、申告してない場合、どんなルートで税務署にバレてしまうのかご存知でしょうか?
今回は、フリーランスが「仮に」無申告だった場合の、税務署にバレるルートや、無申告の危険性について書いていきたいと思います。

税務署にバレるルート

税務署は無申告の人をどのような手段で情報収集したのか、想定されるルートはいくつか存在します。

タレコミからバレる

まず挙げられるのが、税務署へのタレコミです。身近な知人などが、自身の無申告を知った場合、近くの税務署にタレコミをし、そこでバレるケースです。
税務署は常に無申告者の情報収集をしています。現に国税庁のホームページでも情報提供をよびかけています。

税務署に言ったら、自分もおとがめに会うのでは?なんて不安になる人もいるかもしれませんが、そんなことは一切ありません。匿名で投稿できますし、むしろ税務署から感謝されるでしょう。

支払調書からバレる

フリーランスや法人は、毎年1月に、「支払調書」という書類を税務署に提出します。

支払調書というのは、他のフリーランスに1月から12月までの間にトータルいくら支払ったかをまとめた書類です。

税務署はこの集めた「支払調書」を元に、その支払先からきちんと確定申告がされているのかをチェックしています。

取引先が自分に払った金額=自分の売上、になるので、売上がある以上申告は必要です(一部例外はありますが)。

申告しなくてもバレないだろうと考えていても、取引先は自分にいくら払っているか、しっかりと税務署に申告しているんですね。

資料せんからバレる

「資料せん」というのは、毎年6,7月頃に、主に法人宛に、税務署から送られてくる書類です。

内容としては、例えば、交際費や支払手数料の科目などから、過去1年で、どこの誰に、いくらを支払ったか、を記入する形式になっています。

先ほどの支払調書と一緒ですね。

こっちが支払う、ということは、受け取った相手方の科目は売上になるので、相手先を調べて申告書が提出されているのか、または売上がきちんと計上されているかを調べます。

資料せんは提出すべき?

ちなみにこの資料せんですが、もし税務署から提出するよう送付されたとしても、提出義務はありません。
提出するか、しないかは任意ですし、出さなかったことで不利益をこうむることはありません。
あくまでも、税務署が我々に協力をお願いし、そのお願いに我々は応えている、といった形になっています。

この支払調書、提出すべきなのかは、税理士によっても見解は分かれるかと思いますが、個人的には出してあげても(協力してあげる)いいのでは?と思っています。

出せば税務調査がなくなる?というわけでは決してありませんが、何かにつけて非協力的な姿勢を税務署に対して取るのは、こちらに対する税務署からの印象もよくないかと。
税務署だって仕事の一環で収集しているわけですから、このくらいは協力してあげてもいいのではないでしょうか。

取引先の税務調査からバレる

取引先に税務調査が入った場合、会計帳簿や、入出金をチェックされます。

この調査の中で、フリーランスへの支払で気になるものがあると、彼らはその支払先や金額などをメモして税務署に戻って申告されているかを調べます。
これも、支払調書や資料せんなんかと同様、支払側からバレるケースだと言えます。

自分の店に客として入店されてバレる

税務署の職員は、他の納税者からの情報だけでなく、自らの目でも無申告はないか、情報収集を探しています。

例えばここ最近できた飲食店なんかで、申告していないと思われる店を見つけたら、ふらっと客として立ち寄ります。

メニューや、席数、人の入り具合、などから、客単価×回転数=一日売上高を見積もり、そこから飲食業の平均的な粗利率(おおよそ60~70%くらい)、家賃相場、人件費などを見積もり、いくら利益を得ているのか、ざっくり計算しているはずです。

そして税務署に戻り、申告書が提出されているかを確認したり、提出されていれば、その申告書の内容が実態を表しているか(売上の漏れがないかなど)を検討しているでしょう。

所得税無申告の時効は5年!しかし無申告のリスクは大きい

所得税の時効は5年なので、税務調査が入った場合、過去5年分は遡って調べられ、税金を支払うハメになります。

5年バレなければ時効か!なんて考えている方は、要注意です。

督促状がくれば時効は中断してしまうし、そもそも事業は継続して行うものですから、いつかバレてしまえば、その直前の5年分は必ず支払は発生します。

そして、あとから支払うのは所得税だけではありません。本来は払う必要のないペナルティとしての「無申告加算税」「延滞税」を支払う必要が生じます。

「無申告加算税」「延滞税」の記事はこちらをご覧ください。

確定申告するの忘れた!ペナルティはあるの?青色申告の取消まで!還付の場合は?

そして、所得税を支払わなければならないということは、住民税も支払わなければならないし、健康保険も遡って支払うことになります。
住民税も健康保険も、所得税に連動しているのです。

また、売上が1000万円を超えているのであれば消費税も支払わなければなりません。
バレたときのリスクは計り知れないものがあります。

まとめ

今回は無申告をテーマに書いてみましたが、いかがでしたでしょうか。

バレたらどうしよう…なんて考えながら無申告を続けるなんて精神衛生上もよくありません。ましてや、無申告の方は往々にして、帳簿をつけていない場合が多いので、どんぶり勘定だったりします。

いくら稼げているのか、無駄な経費はないか、などを自らがきちんと把握するためには、帳簿を作ることが必要不可欠です。
そしてしっかりと帳簿をつけて、堂々と申告しましょう。

【編集後記】

アイキャッチ画像はベランダで楽しんだプールです。
西日が当たる場所なんですが、グリーンカーテンのゴーヤがいい感じに日陰を作り、日焼けしないで安心して子供を遊ばせられます。
マンションでも容易にグリーンカーテンを作ることができるのでオススメです。
今年は暑さのせいか、上の階まで行かないように切っても切っても懲りずに伸びるのでちょっと閉口してます。。

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ABOUTこの記事をかいた人

小幡剛史(おばたたけし) 1984年5月15日生 2018年12月に独立した30代のさいたま市浦和区の税理士です。 クラウド会計を活用して経理効率化が得意です。 二児の父です。 週末はスーパーに開店前から並んで、賞味期限ギリギリ激安おつとめ品をゲット!することが最近のマイブームです。 趣味はバイク(ゼファー750RS)・写真(NikonD610)・家庭園芸・DIY・レザークラフト・山登りです。