前回の記事に引き続き、今回は貸倒引当金と貸倒損失の具体的な計算方法についてお伝えしたいと思います。
貸倒引当金と貸倒損失の違いについて、の記事はこちら
貸倒引当金を計上することができる条件とは
貸倒引当金を計上するには、「一括評価」と「個別評価」の方法があります。
「一括評価」は回収に問題がある・なし、に関わらず、決算期に存在している全部の売掛金・貸付金に対して、一律に一定の割合をかけて、経費として計上することができます。
一方、「個別評価」というのは、ある得意先に対する売掛金などの債権を回収することが困難な状況になった時に、「一括評価」に比べてもっと大きな割合をかけて、経費として計上することができます。
一括評価の具体的な方法
以下の科目の残高の合計額から、同じ人(会社)に対して支払う債務(要は相殺できる金額)を引いた金額に対して、フリーランスであれば5.5%分、法人であれば0.3%から1.3%(業種によって異なります)分の貸倒引当金を計上することができます。
イメージとしては、販売活動で生じる売掛金などの債権と、貸付金です。
ちなみに法人の場合限定ですが、なんと役員に対する貸付金も含めることができます。(余談ですが、あまり役員に対する貸付というのは、銀行から借入がある場合、あるいはこれから銀行から借入をしようとする場合に、いい印象を与えません・・・)
- 売掛金
- 未収入金
- 受取手形
- 貸付金
一方で、以下の科目については貸倒引当金の対象にはなりません。
- 敷金
- 仮払金
- 立替金
- 仕入先への前払金
など・・・
計算式はこんな感じです。
(売掛金や貸付金などの合計-個別に相殺可能となる金額)×貸倒引当金計上利率(フリーランスは5.5%)
フリーランス場合の具体例を見てみましょう
売掛金
A社 100万円
B社 50万円
買掛金
A社 30万円
D社 40万円
(100万円<A社>+50万円<B社>-30万円<A社>)×5.5%=66,000円
ポイントとしては売掛金と同じ事業者に対する買掛金をマイナスすることです。
忘れがちになりますので、気を付けましょう。
個別評価の具体的な方法
回収できなくなる可能性が高くなった時に、一括評価に比べて高い割合で費用計上できる「個別評価」ですが、条件が厳しくなっています。それがこちら。
- 得意先・貸付先が法的な手続を始めた場合(会社更生法・民事再生法による手続開始の申立)
- 得意先・貸付先が法的な手続を終結した場合(会社更生法・民事再生法による認可の決定)
- 得意先・貸付先が債務超過などにより一部の金額の回収が見込まれない場合
小難しいことを書いてなんだそりゃと思われるかもしれませんが、1.と2.については先方から書類が届きますのですぐ判断できます。
1.については、法的な手続きを開始した時点で先方から書類が届きます。その書類を証拠書類に、貸倒引当金を計上するだけなので、いたって単純です。
この場合の費用計上できる割合は、売掛金・貸付金等の50%です。ただし、一括評価と同様、相殺できる金額はマイナスしなければなりませんし、もし担保を取ってある場合には、その処分額もマイナスする必要があるところだけ気をつけてください。
2.については、法的な手続きを進めているときに、債権者集会が開かれます。
債権者集会とは、債権者が集まり、支払いを何%免除し、いつまでにいくらを何回に分けて支払っていくのかを決めます。
その債権者集会で決まった金額を元に貸倒引当金を計上します。その金額は、「5年を超えて返済される金額」です。
ちなみに、債権者集会で決まる切り捨てられる金額は「貸倒損失」に計上されます。
3.については、一番判断が難しいパターンです。得意先の決算書等を入手して、債務超過(純資産がマイナス)となっていることを確認しなければなりません。
費用計上できる貸倒引当金は回収することができないと見込まれる金額です。上記と同様、担保を取ってある場合には、その処分額をマイナスします。
正直、得意先が債務超過でその一部の金額の回収ができない場合という条件も曖昧ですし、その金額を算定する基準も決まったものがないため、判断が難しいところです。
ちなみに、全額回収できないことが明らかの場合には貸倒損失として全額費用計上することができます。
貸倒損失を計上することができる3つの条件とは
「貸倒損失」を計上するためには、3つの条件があります。次のどれか1つでもあてはまれば、貸倒損失を計上することができます。
しかしながら、どれかに1つに該当すればいいものの、貸倒損失を計上するには厳しい条件を満たしている必要があり、また会計処理も特殊なので、かなり慎重に検討しなければなりません。
- 法的な貸倒
- 事実上の貸倒
- 1年以上取引が無かったときの貸倒
順番に見ていきましょう。
1.法的な貸倒
これは先ほど貸倒引当金の2番で説明した、得意先・貸付先が法的な手続を終結した場合にします。
得意先が、債権者に返さなくてもいい金額が確定したら、その金額全てを貸倒損失に計上します。
2.事実上の貸倒
これは得意先が実質的に破綻していたり、夜逃げしたりして全く連絡が取れなくなったりして、1円も回収が見込めなくなった場合に該当します。ポイントとしては、①、②どちらも満たしていなければなりません。
①1円も回収が見込めなくなること。
1円でも回収が見込める場合には一切貸倒損失を計上することはできません。また担保がある場合には、処分しないとダメです。
②回収の努力をしたけども、結局回収はできなかったこと。
貸倒損失を解説している他のサイトでは、内容証明を送り付けて、宛先不明で戻ってくれば貸倒損失計上できることが書かれていたりしますが、それだけでは不十分です。
前提条件として、回収の努力をしたかを証明する必要があります。なんら回収努力もせずに貸倒損失は計上できないということをわかっていただければ。その上で、内容証明を送り付けて、今期中に宛先不明で戻ってくれば、得意先と連絡も取ることができない、という理由から貸倒損失計上可能となります。
以上条件を満たしている場合には、売掛金などの債権金額全てを貸倒損失に計上します。売掛金などは1円も残してはいけません。
3.1年以上取引が無かったときの貸倒
貸倒損失を計上するにあたって、得意先と最後に売上や入金などの営業上の取引したときから1年以上取引がない場合に、貸倒損失できます。
この条件だけが、貸倒損失計上することができる条件の中で特殊です。
というのも、この条件があてはまるためには、継続的な「売掛金」だけしか対象ではないためです。
つまり、「貸付金」は対象外ですし、土地や建物などをたまたま売った時の「売掛金」や「未収入金」は対象にはなりません。
そしてこれだけではなく、会計処理も特殊で、必ず備忘価額として1円以上残しておく必要があるのです。
つまり、全額費用計上してはダメなのです。
備忘価額を残さず、全額貸倒損失計上してしまうと、税務調査があった際に、この貸倒損失計上を認められず、余計な税金を払うことになりかねません。
この条件だけなんで??っていう話なんですが、これがルールになっているので従わざるを得ません。
ちなみに、貸倒損失計上のルールについてはこちらが根拠となっていますので、ご参考まで。
フリーランスも法人も基本的なルールは同じです。
フリーランスの根拠
法人の根拠
まとめ
前回と今回の2回に分けてお伝えしてきた、貸倒引当金と貸倒損失の記事はいかがでしたでしょうか。
貸倒引当金はあくまでも見積計上かつ、後日戻入処理をしなければならないため、税務署と議論になることは比較的少ない印象ですが、一方、貸倒損失については、一度損失計上したら二度と訂正がきかないことから、計上時期について税務署と見解が分かれて争う事態がある場合があります。
そういった意味でも注意すべきは、貸倒損失です。
きちんと、「もう回収できる余地はない」=貸倒損失計上せざる得ない、ということを主張するための資料を用意しておくことが肝心です。
【編集後記】
最近腰痛がひどくなってきたので、通勤カバンを手持ちから、リュックにしようかと。
就職してからずっと仕事カバンは手持ちタイプで、リュックなんて仕事にはふさわしくないだろう、って考えていましたが。。
最近リュックで通勤してる人も増えてきましたし、固い考え方は変えるべきなのかもしれませんね。
さいたま市浦和区 【小幡税理士事務所】
★事業復活支援金のフルサポートを行っています!
●事業復活支援金のサポートメニュー
さいたま市浦和区の30代若手税理士。
ITとクラウド会計を活用して経理効率化を推進します!
●事務所ホームページはこちら
●小幡剛史のプロフィール
●事務所の特徴
【サービスメニュー】
●顧問契約
●創業支援パッケージ
●スポット申告書作成サービス
●確定申告ファイナルチェック
●スポット相談
●スポットメール相談
●クラウド会計導入支援
【士業の方に】
●士業交流会を開催しています
コメントを残す