NEM流出にともなう補償金の課税上の取り扱いについて国税庁の見解が明らかに

仮想通貨の計算方法について以前記事にしましたが、その際に少し触れたNEMの流出に伴い補償金が支払われた場合の課税上の取り扱いが国税庁より発表されました。

保障金は非課税とならず、強制売却があったものとして取り扱われる

所得税法上、損害賠償金は非課税のため、戻ってくる補償金については課税されないのでは、という見解が一部税理士の中で取られていましたが、今回、国税庁の発表を見ますと、コインチェックより入金された補償金は、強制的に売却があったものとして扱われるようです。

国税庁からの抜粋

顧客から預かった仮想通貨を返還できない場合に支払われる補償金は、返還できなくなった仮想通貨に代えて支払われる金銭であり、その補償金と同額で仮想通貨を売却したことにより金銭を得たのと同一の結果となることから、本来所得となるべきもの又は得られたであろう利益を喪失した部分が含まれているものと考えられます。
したがって、ご質問の補償金は、非課税となる損害賠償金には該当せず、雑所得として課税の対象となります。
なお、補償金の計算の基礎となった1単位当たりの仮想通貨の価額がもともとの取得単価よりも低額である場合には、雑所得の金額の計算上、損失が生じることになりますので、その場合には、その損失を他の雑所得の金額と通算することができます。

 
全文をご覧になりたい方はこちらをどうぞ。

計算方法は通常の売却した場合と同じ

3/12にコインチェックより1NEM88.549円で保障する旨のメールが来たかと思います。
国税庁の見解によりますと、1NEM88.549円にて強制的に売却したものとして扱うことになります。

具体例を使ってご説明しますと、

 (1)1NEM50円で、10,000NEM購入していた場合(利益が出る場合)
  売却益 (88.549-50)×10,000NEM385,490を平成30年度の確定申告で雑所得として申告する必要があります。

21NEM100円で、10,000NEM購入していた場(損失が出る場合)
 
 売却損 (88.549-100)×10,000NEM=▲114,510円の売却損発生。
  他の雑所得があれば、雑所得内だけで利益と損失を相殺することができます。

なお、前回の記事でもお伝えしましたが、雑所得で発生した損失は、給与所得、事業所得などの他の所得と相殺させることはできませんので、ご注意ください

まとめ

NEM流出に伴うコインチェックからの補償金の課税関係について国税庁からの見解をお伝えしました。
受け取った補償金は非課税ではなく、売却したのと同じ扱いになりましたので、次の平成30年度の確定申告では忘れないようにしましょう。

 

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小幡剛史(おばたたけし) 1984年5月15日生 2018年12月に独立した30代のさいたま市浦和区の税理士です。 クラウド会計を活用して経理効率化が得意です。 二児の父です。 週末はスーパーに開店前から並んで、賞味期限ギリギリ激安おつとめ品をゲット!することが最近のマイブームです。 趣味はバイク(ゼファー750RS)・写真(NikonD610)・家庭園芸・DIY・レザークラフト・山登りです。