仮想通貨の計算方法について以前記事にしましたが、
保障金は非課税とならず、強制売却があったものとして取り扱われる
所得税法上、損害賠償金は非課税のため、
国税庁からの抜粋
顧客から預かった仮想通貨を返還できない場合に支払われる補償金
は、返還できなくなった仮想通貨に代えて支払われる金銭であり、 その補償金と同額で仮想通貨を売却したことにより金銭を得たのと同一の結果となることから、 本来所得となるべきもの又は得られたであろう利益を喪失した部分 が含まれているものと考えられます。
したがって、ご質問の補償金は、非課税となる損害賠償金には該当せず、 雑所得として課税の対象となります。
なお、補償金の計算の基礎となった1単位当たりの仮想通貨の価額がもと もとの取得単価よりも低額である場合には、 雑所得の金額の計算上、損失が生じることになりますので、その場合には、 その損失を他の雑所得の金額と通算することができます。
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計算方法は通常の売却した場合と同じ
3/12にコインチェックより1NEM=88.549円で保障す
国税庁の見解によりますと、1NEM=88.549円にて強制的
具体例を使ってご説明しますと、
(1)1NEM=50円で、10,000NEM購入していた場合(利益が出る場合)
売却益 (88.549-50)×10,000NEM=385,490円
(2)1NEM=100円で、10,000NEM購入していた場
売却損 (88.549-100)×10,000NEM=▲114,
他の雑所得があれば、
なお、前回の記事でもお伝えしましたが、雑所得で発生した損失は、給与所得、事業所得などの他の所得と相殺させることはできませんので、ご注意ください
まとめ
NEM流出に伴うコインチェックからの補償金の課税関係について
受け取った補償金は非課税ではなく、
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