医療費控除は10万円以下でも受けられる?収入が低いほど医療費控除が受けやすくなります!

医療費控除の足切り額は必ずしも10万円とは限らない

先日のセルフメディケーション税制の記事を書きながら、医療費控除って10万円超えないと適用できないと思い込んでいる方もいるので、この機会にぜひ紹介したいと思います。
医療費控除って10万円が足切りになっていて、その10万円を越えないと適用できないと、思っている方は多いかと思います。
半分は正解なのですが、正確には、足切り額は、10万円総所得金額×5%とのどちらか少ない金額になります。
なので、所得が少ない方は、足切りは10万円よりも少なくなり、医療費の支払が10万円を超えなくても医療費控除を受けられる可能性があります。
例えば、夫婦共働きでどちらかの方が所得が少ない場合、その少ない所得の方から医療費控除をした方が有利なケースもあります。

収入が低い方が医療費控除有利になる具体的な事例

医療費控除を受けられる金額

では、実際にモデル例を見てみましょう。条件は

・夫 給料500万円
・妻 給料180万円
・共働きの家庭で、他に収入がなく、年間の医療費が12万円の場合。
・社会保険料は給料の15%と仮定。

①医療費控除を夫で受ける場合

給与所得
5,000,000円-1,540,000円(給与所得控除※)=3,460,000円

※給与所得控除とは給料をもらう人は経費を計上できない代わりに、概算経費として給与総額から引いてあげますよ、といった制度です。かなり経費計上できますよね?法人設立のメリットだったりします。この話はおいおいしていければ。
(給与所得控除の具体的な計算方法はこちら)

 

医療費の足切り
3,460,000円(所得)×5%=173,000円>100,000円  ∴100,000円

医療費控除
120,000円-100,000円=20,000円

 

②医療費控除を妻で受ける場合

給与所得
1,800,000円-720,000円(給与所得控除)=1,080,000円

医療費の足切り
1,080,000円(所得)×5%=54,000円<100,000円  ∴54,000円

医療費控除
120,000円-54,000円=66,000円

 

このケースですと、夫、妻どちらも所得税率は5%になりますので、妻から医療費控除をした方が得になります。

還付される税金

具体的に医療費控除により税金が安くなる金額は、所得税(5%)、住民税(10%)合わせると

夫20,000円×15%=3,000円
妻66,000円×15%=9,900円

差額9,900円-3,000円=6,900円も所得の少ない妻の方が多く還付される結果となりました。

 

夫も妻も所得税率が5%の場合

夫も妻も所得税率が5%の場合

今回のケースのように、所得が少ない場合だと、それだけ医療費控除の足切り額が少なくなりますので、結果として所得の低い人で医療費控除を適用した方が有利になるケースがあります。

所得税率が夫婦で異なる場合

しかし、いつでも所得が低い人で適用を受けた方がいいわけではなく、例えば夫の収入がもっと多い場合には、累進課税により高い税率で所得税が計算されます。すると、医療費控除の適用を受ける場合には、その高い税率で還付される税金が計算されます(所得税の最高税率45%+住民税10%=55%。夫の20,000円×55%=11,000円)。

この場合には妻の還付額9,900円よりも夫の方が還付される税金が多くなるので夫で適用した方が有利になります。

所得税の累進課税とはこちらをご覧ください。

夫が最高税率(所得税45%)の場合

 

まとめ

医療費控除を受ける共働き世帯の間違いやすい点について記事にしてみました。
これまで10万円を越えなければ医療費控除を受けられないと思っていた方は是非見直しをしていただければ。
ただ、足切り額が少ない方が還付される税金が多くなるとは限らず、最終的な税金計算まで行ってみなければどちらが有利になるかは分かりませんのでご注意ください。

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小幡剛史(おばたたけし) 1984年5月15日生 2018年12月に独立した30代のさいたま市浦和区の税理士です。 クラウド会計を活用して経理効率化が得意です。 二児の父です。 週末はスーパーに開店前から並んで、賞味期限ギリギリ激安おつとめ品をゲット!することが最近のマイブームです。 趣味はバイク(ゼファー750RS)・写真(NikonD610)・家庭園芸・DIY・レザークラフト・山登りです。