確定申告期限まで残り僅か。いよいよ大詰めに近づいてきました。
さて、2年前の年間売上が1,000万円を超える方は今回の確定申告で消費税を納めなければなりませんが、その納める消費税を今回の確定申告で経費に計上して、所得税を引き下げられることってご存知でしょうか。
税込経理の場合には消費税は必要経費になる
消費税を納めなくてもよい免税事業者からの流れで帳簿をつけている個人事業者の方の場合、税込経理で帳簿をつけている方が多いかと思います。
その場合には納める消費税を必要経費として今期に計上することができます。
税込経理・税抜経理とは?
そもそも税込経理、税抜経理ってなんですか?という話ですが。
その違いは、消費税を別建てで表示して帳簿をつけるかどうかの違いです。
仕訳で考えてみると、
税込経理
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費 | 10,800 | 現金 | 10,800 |
税抜経理
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費 | 10,000 | 現金 | 10,800 |
仮払消費税 | 800 |
税込経理・税抜経理どちらが有利?
シンプルなのは税込経理の方でしょう。
デメリットとしては、期中いくら消費税を納税しなければいけないのかが、見えづらいことです。
税抜経理だと、「仮払消費税」と「仮受消費税」が別々に表示されているわけですから、その差額が大体の納付する消費税になるわけで、消費税を納める金額が把握しやすいです。
基本的には経費よりも売上の方が多いですから、一見利益が多く見えるのは「税込経理」の方です。
それじゃあ「税込経理」の方が所得税は高くなっちゃうの、と疑問は思われたかもしれませんが、結論はどちらも変わりません。
後述しますが、確定申告で納付する消費税を計算して、それを今期の必要経費に計上すると、「税抜経理」の利益と変わらなくなるため、どちらの利益も同じになります。
なので、どちらが税金計算で有利なのかということですが、結論はどちらも変わりません。
消費税は今期の必要経費に入れた方が得
税込経理で帳簿をつけている場合、確定申告の時に納付する消費税を経費に入れる時期ですが、原則は「納付した時に経費計上」です。
しかし、例外として租税公課を計上し「計算した年に経費計上」することができます。
原則 | 例外 |
---|---|
平成31年の経費 | 平成30年の経費 |
例外を採用して、確定申告をする年に「租税公課」として経費計上した方がその年の所得税は少なくなります。
仕訳としては、
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
租税公課 | 250,000 | 未払消費税 | 250,000 |
一方輸出が多い方ですと、消費税が還付になるケースもあるかと思いますが、その場合には、還付される消費税は「収入」になりますので、原則を採用して翌年の収入にした方が得です。
計上する時期は毎期継続する必要はない
消費税を計上する時期は毎期同じ時期に計上する必要はありません。
短期前払費用の特例みたいに一度年払いに変更したらそれを継続しなければならないのか、というような疑問が生じるかもしれませんが、そこまでは求められていません。
例えば今期ほとんど所得税が出ていないから、原則を採用し今期中は租税公課として処理せず、翌年度に経費計上する。
そして翌年度は、特例を採用し、その年の消費税を租税公課に計上する。
結果的に2年分の消費税が翌年度に租税公課に計上されることになりますが、そういう方法を取ってもOKです。
自分の所得の状況に応じて、柔軟に選択することができます。
【編集後記】
娘が小規模保育施設を卒園になるのですが、保護者代表として夫婦であいさつを頼まれてしまいました。。
とてもお世話になっているのですが、何をどう話せばいいのやら。。
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