消費税は請求してもよい!
事業を始められた方で、まだ消費税を納める義務はないから、お客さんに消費税は請求できない、と思い込まれている方がいらっしゃるのですが、たとえ事業を始めたばかりのフリーランスでも、免税事業者であっても、消費税は請求しても、何ら問題はありません。決して法律違反ではありません。
むしろ、消費税を請求できないと、売上については消費税をもらえないにもかかわらず、仕入や経費については、消費税を払わなければいけません。
免税事業者だからといって、仕入や経費についても消費税の支払いを免除してくれるわけではないので、結果的に支払いに係る消費税だけが自分の負担になってしまいます。
消費税を請求してもOKの根拠
では、事業を始めたばかりのフリーランスでも、免税事業者であっても消費税を請求できる根拠とはあるのでしょうか。
それは、消費税法に、免税事業者は消費税を請求してはならない、とはどこにも書かれていないのです。
消費税の納税義務を免除する規定には以下のように書かれていますが、免税事業者は消費税を請求してはいけない、とは記載されていません。
(小規模事業者に係る納税義務の免除)
第九条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
消費税の法律上はこういう条件に当てはまった場合には、消費税を納めてくださいね、という事は書かれていますが、免税事業者はお客さんに消費税を請求してはいけません、とはどこにも書かれてはいません。
これは個人的な見解ですが、取引金額も少ない小規模の事業者は消費税分は得をしたとしても、それは取引規模も少ないのだから、それくらいは多めに見てあげるといった国の配慮だと思います。
消費税はお客さん負担にする事を考えよう
お客さんと取引を始める入り口の段階から消費税を請求する事は伝える
すでにお客さんと継続的なやり取りが発生している中で、急に消費税を請求するのは中々難しいと思います。
仮に売上が1,000万円超えて、課税事業者になったときに消費税をお客さん負担させようとしても、それを受け入れてくれるかどうかは交渉になってしまいます。
なので、新規取引の入り口の段階から「消費税は御社負担でお願いします。」という事は伝えるようにしましょう。
ちなみに、以下は消費税ではなく、源泉税の話ですが、消費税は内税ではなく、外税に記載すれば手取りも増えます。
例えば、カメラマンの方で個人事業者の場合、
108,000円(内税)と請求書に記載した場合には、
源泉税 108,000円×10.21%=11,026円
手取り 108,000円-11,026円=96,974円
本体価格100,000円
消費税 8,000円
合計金額108,000円と請求書に記載した場合には、
源泉税 100,000円×10.21%=10,210円
手取り 108,000円-10,210円=97,790円
上記のとおり、内税にしてしまうと、税込金額に源泉税をかけることになりますが、外税であれば、本体価格だけに消費税をかければよいので、消費税×10.21%分だけ手取りが増える事になります。
ただし、内税で請求しても、外税で請求しても、確定申告の時(来年の3/15)に源泉税は精算されますので、結果としては納税は一緒です。先に納付しておくか、来年の3/15に納付するかの違いですが、それまでの期間の資金繰りが多少楽になりますので、ぜひ知っておいていただければ。
そもそも消費税込みの値段設定にしてしまう
これは納税義務になったときを見越した上で、予め税込価格に設定してしまう、という方針です。
たとえば20,000円の請求であれば、2017年現在だと消費税込み21,600円ですが、更に消費税が10%になることを見越して、22,000円で料金表を作ってしまいます。
そうすれば、消費税率が上がったとしても、その時に増税分を更にお客さんに請求するようなことにはなりません。
ただ、こちらは上記に書きました源泉税の話だと、請求書には税込で表記することになるので、外税で源泉税を少なくすることはできません。
まとめ
消費税は誰でも請求できることを記事にしました。
これまで請求できていなかった方も、もやもやしながら請求していた方も堂々とお客さんに請求しましょう!
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