【コロナウィルス関連】消費税の課税事業者選択により消費税の還付が受けられるかも

コロナで収入が落ちている事業者の方々にとっては、少しでも税負担は減らしたいものだと思います。

今回は、消費税の課税事業者の選択や、簡易課税の選択などが期の途中であっても変更することができるようになりましたので、お伝えしたいと思います。

メリットとしては、例えば今まで免税事業者の方が、売上も減少してしまい、感染防止のために使ったお金があれば、計算によっては消費税の還付が受けることもできるようになります。

そもそも消費税の課税事業者選択の届出とは?

課税事業者の選択をすると消費税の納税義務者になる

課税事業者の選択届出書とは、今まで免税事業者であった方が、「課税事業者選択届出書」という書類をその年(事業年度)が始まる前の日までに税務署に提出することによって、消費税の課税事業者となることができるようになる制度です。

課税事業者になるということは、消費税の申告をしなければならなくなるのですが、その計算方法は、ざっくりいうと、「預かった消費税-支払った消費税」で計算することになります。

一般的には、売上の方が経費より多いので「預かった消費税>支払った消費税」となり、消費税は納付することになるのですが、売上が少なかったり、設備投資が多かったりすると、「支払った消費税>預かった消費税」となることがありますので、消費税の還付を受けることができるようになります。

消費税の還付を受けるためには?

原則的には課税事業者となるためには、個人事業主の場合には前年の12/31までに、法人の場合には新たな事業年度開始の直前の日までに「課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。

具体的には、個人の方であれば2020年の申告で還付を受けるためには2019/12/31までに提出、法人であれば2021年3月期の申告で還付を受けるためには2020/3/31までに提出しなければなりません。

つまり、本来であれば翌年の収支を予測して課税事業者を選択するかどうか決める必要がありました。
今年になって急な設備投資をしたり、急激に売上が落ちたりしたから課税事業者を選択して消費税の還付を受けることはできない仕組みになっていました。

しかし、今回のコロナの件で特例ができたのです。

2020年の途中であっても、課税事業者を選択し、消費税の還付を受けることができるようになりました。

 

コロナによる特例ができました

特例対象の事業者とは?

令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までの間のうち、いずれか1か月以上の期間の事業収入が、著しく減少(前年同期比概ね 50%以上)している場合には特例として、「免税事業者→課税事業者」となることができます。

つまり、収支状況によっては、消費税の還付が受けられるようになるかもしれません。

ここでいう、事業収入というのは、本業での収入ということですので、例えば持続化給付金が100万円受給できたとしても、その100万円は今年の売上にしなくてもOKです。

 

2年間の継続しばりもなし

本来の制度では、一度消費税の課税事業者を選択したら、それは2年間継続しなければなりませんでした。

つまり、免税事業者が、来年設備投資を予定しているからといって、課税事業者を選択して還付を受けたとしも、その次の年には何も設備投資を予定していなければ、再来年には消費税を納付しなければなりません。
来年還付される消費税と再来年納付する消費税を予測する必要があったのです。

しかし、今回のコロナの特例では、その2年間課税事業者をやらなくてはならない、といった縛りがなくなったのです。

これは中々の大盤振る舞いです。

注意すべきは届出書の提出が必須

注意点としては、届出書の提出が必須ということです。

届出書を提出しなければ上記のような特例の適用を受けることはできません。さらに期限も以下のように決められています。

届出書の期限について

  • 【課税事業者を選択する場合 】→課税期間の末日から 2 月以内(個人の場合には2021/3/31まで)
  • 【課税事業者の選択をやめる場合】→確定申告書の提出期限(個人の場合には2021/3/31まで)

 

税務署もホームページで周知しているが・・・

税務署もホームページで以下のようなリーフレットを用意して周知しているようですが、あまり知れ渡っていないように感じます。

売上が急減して経費の支払いが多い方は検討してほしいと思います。

 

簡易課税も途中で選べたり、やめたりすることもできます

課税事業者を選択することはお伝えしましたが、今まで簡易課税を受けていた方が一般課税に変更することもできます。

簡易課税の制度自体、売上だけで納税額を計算するので還付を受けることは絶対にありえない計算方法なのですが、今回のコロナの件で、一般課税に戻すことで条件によっては還付を受けられることができるようになりました。

これも届出書の提出が必須となっています。

 

まとめ

今回はコロナによる消費税の特例について書いてみました。

消費税の課税方法の変更というのは、原則も、今回の特例も、届出書の提出が必須となっています。

ざっくりと説明した関係で、詳細な部分では違っていたり、条件によっては複雑になる点もあるので、ぜひ税理士とよく相談して進めていただければと思います。

 

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小幡剛史(おばたたけし) 1984年5月15日生 2018年12月に独立した30代のさいたま市浦和区の税理士です。 クラウド会計を活用して経理効率化が得意です。 二児の父です。 週末はスーパーに開店前から並んで、賞味期限ギリギリ激安おつとめ品をゲット!することが最近のマイブームです。 趣味はバイク(ゼファー750RS)・写真(NikonD610)・家庭園芸・DIY・レザークラフト・山登りです。