納税の猶予の「特例」とは
コロナウィルス関連で様々な施策が講じられていますが、納税についても「特例」制度として、納税の猶予の特例が新しくできました。
納税の猶予とは、今回のコロナウィルスの影響により売上が減少してしまって税金を納めるのが困難な方に向けて、最大で1年間、税金を納めるのを待ってもらえる制度になります。
しかも担保は不要だし、無利息です。
そもそも税金なんて出てないよ、と思われる事業者もいるかと思いますが、例えば消費税は利益が出ていなくても納める可能性がある税金なので、この消費税についても納税の猶予の特例を受けることができます。
自分にはあまり関係ない制度でしょ?とか、制度を受けるには手間がかかりそうだ、とか思うかもしれませんが、意外と簡単に当てはまりやすい要件だったり、申請自体もそんなに難しくないため、ぜひ活用されてみてください。
実際に、私が関与しているお客様でも申請を出しています。
納税の猶予の「特例」を受けるための要件
まずは納税の猶予の特例を受けるための要件です。
- 2020年2月以後の売上が1ヵ月以上対前年比おおむね20%以上減少していること
- 国税を一度に納めることができないこと
この2つの要件を満たすことになれば、無利子で最大で1年間納税を待ってもらえます。
対前年比20%以上売上が減少していること
2020年2月以後の1カ月以上で、おおむね対前年比で売上が20%以上減少していれば要件は満たすことができます。
私見ですが、おおむね20%と書いてあるので、厳密に20%でなくても良いかと思います。
国税を一度に納めることができないこと
国税を一度に納めることができないことの意味ですが、以下が当てはまればOKです。
個人事業主の場合
(仕入+販管費(減価償却を除く)+借入金返済+生活費)×6か月分+6カ月以内で予定している臨時支出>現預金残高
※個人の場合には「生活費」まで支出に含めてOKです。
法人の場合
(仕入+販管費(減価償却を除く)+借入金返済)×6か月分+6カ月以内で予定している臨時支出>現預金残高
要するに、6ヵ月以上の運転資金を現金・預金で持っていなければ、要件を満たすことになります。
大体の方が運転資金の6ヵ月以上分の現金預金は持っていないと思いますので、割と簡単に要件は満たすかと思います。
申請のやり方
国税庁HPにPDFバージョンとエクセルバージョンで申請書のひな形がアップされています。
特にエクセルバージョンは、計算式も入っているので、試算表などから数字を入れ込めば納税の猶予の特例を受けられるのかが簡単に判断することができるようになっています。
電話相談にて確認したところ、申請後、管轄の税務署から期限が延長された納付書が届くとのことです。
申請をする上での注意点
国税(法人税・消費税・所得税など)と地方税(事業税・法人住民税・均等割など)・社会保険料によって別々に申請書を提出する必要があります。
管轄の税務署に提出すればすべての税金が猶予されるわけではなく、税務署・地方自治体・年金事務所それぞれ申請書を作成して提出する必要があります。
申請をするメリット
やはり資金繰りを考えるとやる価値はあると思います。
コロナウィルスにより売上が減少している事業者であれば、いつまでこの売上の減少が続くのか見通しがつかないかと思います。
売上が減少している今だからこそ、支出を減らしておいてなるべく手元の資金を厚くしておくことが肝心かと思います。
中間納税(消費税もOK)も納税の猶予が受けられる
特に消費税を納めている事業者であれば、利益が出ていなくとも納税は必要になります。
お客さんから預かっている消費税ですが、運転資金に使われてしまっていて納付するだけでもキツイはず。
この制度は、「中間納税」も納税の猶予を受けられますので、今期中に中間納税が発生する事業者も是非、納税の猶予の申請を出して手元資金を厚くしておきましょう。
まとめ
今回はコロナウィルスにより新しくできた納税の猶予の特例についてお知らせしました。
税金が免除されるわけではありませんが、無利息・担保不要で、要件は簡単に当てはまりますし、しかも申請自体は難しくありません。
売上が減少していて見通しが立たない今だからこそ、納税の猶予の特例の申請を出して少しでも手元資金を厚くしておきましょう。
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