月払いを年払いに変更して節税!短期前払費用の特例について

今回は、短期前払費用の特例と呼ばれる、数ある節税対策の中でベーシックなものを解説します。

簡単なようで意外と細かい注意点が色々とありますので、細心の注意を払わないといけません。

短期前払費用の特例とは

短期前払費用の特例を簡単に言うと

かんたんに言うと、家賃や地代、保険料などの毎月発生する同じ内容の支払について、翌期一年分を今期中に一括で支払えば、全額費用計上してもオッケーという内容です。

法人に限らず、個人事業主でも使えます。

具体例

3月決算の法人で、月額10万円の事務所家賃を、3月下旬に年払(4月分~翌3月分)に変更して実際に支払を完了。

本来の正しい仕訳は、

借方 金額 貸方 金額
前払費用(資産科目) 1,200,000 預金 1,200,000

翌期分の支払いなので費用とするのではなく、資産科目になるのですが、短期前払費用の特例を使うと、

 

借方 金額 貸方 金額
地代家賃(損益科目) 1,200,000 預金 1,200,000

全額費用計上することができます。

 

そもそも「前払費用」とは

そもそもの話、「前払費用」とは何かなんですが、簡単に言うと、「まだサービスの提供を受けていないけど、前もって支払をすること」を前払費用といいます。
費用と名前がついていますが、会計上は費用科目ではなく、資産科目になります。

「特例」というのは何か

なぜ「特例」というのかは、本来「前払費用」というのは、支払は済んでいるけど、サービスの提供を受けていないから、費用計上できないのです。
なので、会計上も資産計上する科目になっています。

本来資産計上しなければならない前払費用ですが、一定の条件を満たした場合には「特別に」費用計上してもいいよ、という意味で「特例」と名前がついています。

短期前払費用の特例を使う上での注意点

キャッシュアウトが必要になります!

短期前払費用の特例を使用する以上、今期中に現金預金での支払いが必須になります。
資金繰りに余裕がない場合に、この特例を使って節税を図ろうとするのは、更に資金繰りを悪化させることになりますのでご注意ください。

 

今期中に支払った分だけが費用計上できます!

月末にまとめて支払をしている会社だと、意外と間違えやすいのが、月末が休日の場合に翌日に振込処理をしている場合です。

3月決算の会社で、3/31が休日だった場合、4/1に支払処理をしたら、4/1に支払った分は短期前払費用の特例を受けられません。

 

今期だけの節税になります!

翌期分の費用を今期に前取りしているだけなので、短期前払費用の特例を使えるのは、今期1回限りになります。

 

1度年払い契約に変更したら途中で戻せません!

短期前払費用の特例を使うために年払い契約に変更したら、来期以後も年払いを継続する必要があります。

今期は利益が出たから年払いにしたけど、来期は利益が出ないから月払いに戻すという手段はとれません。

 

支払日から1年を超える期間分はダメ

基本的には、支払金額が支払日から1年以内の期間に対応する分が、費用計上OKになります。

なので2年分を事前に支払ったとしても、それは短期前払費用の特例を使えませんので、税務調査では否認(費用計上を認めてくれない)されてしまいます。1年分の費用も認めてくれず、2年分全額否認されると思われます。

ただ、厳密に1年以内ではないとダメというわけではなく、1年と10日くらいであれば認めてくれるようです。

具体例

事例4:期間4年のシステム装置のリース料について、12ケ月分(4月から翌年3月)379,425円を3月下旬に支払う

→3月下旬(3/20以後か)であれば1年を超えているがOK

 

事例5:期間10年の建物賃借に係る賃料について、毎年、家賃年額(4月から翌年3月)1,000,000円を2月に前払により支払う。

→1年と1カ月ではダメ

 

「前払金」ではダメ

前払費用とは、一定の契約に基づいて継続してサービスを受ける場合、いまだ提供されていないサービスに対し支払われたものを言います。

前払金とは上記以外の事前支払なのですが、違いとしては、サービスではなく「物品」であったり、サービスであっても継続ではなく「単発」であったりする場合には、前払金になります。

例えば、単発契約でテレビ局に来月放送されるCMの支払いを今月済ませたとしても、それは継続した契約ではないから、前払費用には該当しませんし、また、商品を来月引き渡しを受ける契約を結んでいて、今月支払ったとしても、それはサービスではないので前払費用には該当しません。
なので、どちらも今月中に費用として計上することはできません。

前払費用に該当すると思い込んでいて短期前払費用の特例を使って費用計上してしまったけど、実際には前払費用ではなく、前払金に該当することで費用計上できなかった、なんて間違いが結構ありますので注意すべきポイントになります。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。

意外と細かいルールがあって驚かれたかと思います。
家賃など金額が大きいもので年払いをして節税を考えている方は、今期中に向こう1年分の家賃を支払うことになるので、まずお金が回るのか、をよく検討されてみてくださいね。

 

 

【編集後記】

久しぶりの更新となってしまいました・・・
独立して初めての確定申告。期限まで残り10日。そろそろ焦ってきました。
子供の時の夏休みの宿題とかでもそうでしたが、ギリギリ近くにならないとお尻に火がつかないんですよね。

 

さいたま市浦和区 【小幡税理士事務所】

★事業復活支援金のフルサポートを行っています!
●事業復活支援金のサポートメニュー

さいたま市浦和区の30代若手税理士。
ITとクラウド会計を活用して経理効率化を推進します!
●事務所ホームページはこちら
●小幡剛史のプロフィール
●事務所の特徴

【サービスメニュー】
●顧問契約
●創業支援パッケージ
●スポット申告書作成サービス
●確定申告ファイナルチェック
●スポット相談
●スポットメール相談
●クラウド会計導入支援

【士業の方に】
●士業交流会を開催しています

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

ABOUTこの記事をかいた人

小幡剛史(おばたたけし) 1984年5月15日生 2018年12月に独立した30代のさいたま市浦和区の税理士です。 クラウド会計を活用して経理効率化が得意です。 二児の父です。 週末はスーパーに開店前から並んで、賞味期限ギリギリ激安おつとめ品をゲット!することが最近のマイブームです。 趣味はバイク(ゼファー750RS)・写真(NikonD610)・家庭園芸・DIY・レザークラフト・山登りです。