予定申告書(中間申告書)は提出する必要なし!しかし、あえて出したほうがいい場合とは?

前期に利益が出て、税金を払った会社なら、半年すると、税務署から予定(中間)申告書と納付書が送られて来るかと思います。
この予定(中間)申告書、実は税務署に提出しなくてもいいって知ってましたか?

予定(中間)申告書のやり方

予定(中間)申告書には2つのやり方があります。

1つ目は、前期の半額を支払う「予定申告」の方法

2つ目は、半年で「仮締め」して、半年分で税金計算を行う、「仮決算」の方法です。

税務署から送られてくる申告書は「予定申告」(前年度の税金の半分を支払う)の方法になります。

予定(中間)申告書は出す必要はない

税務署や都道府県、市区町村から申告書が送られてきたら、出さなきゃ!って思ってしまいがちですが、予定(中間)申告書は、実は出さなくてもいいんです。

中間申告書は半期終わってから、2カ月以内に出すものですが、法律上、出さなかった場合には前年度の法人税の半額で申告書を出したものと「みなす」とされています。

つまり、出さなくても、前期の半額で作った申告書を出したものとみなしてくれるので、前期の半額の税金を支払ったおくだけで、やるべきことはおしまい、ということなのです。

注意

申告書は出さなくてもいいけど、税金は払わなければならないので、お間違いなく!
(ただし後述する「仮決算」の方法で申告書を作って提出し、税金が算出されなければ、支払は必要ありません)

もし予定(中間)申告分の税金を支払わなければ、延滞税が課されてしまいますのでご注意ください。

 

対象となる法人はどう決まってくるの?

中間申告の制度は、前期の法人税が20万円超の場合には、国の税収の確保と法人の税負担の平準化を目的に設定された制度です。
なので、前期に法人税が20万円以下であれば、中間申告で税金を前払いする必要はありません。
前期に税金を納めた法人、全社が対象となるわけではありません。

注意してほしいのは、対象となる法人は前期に支払った「年間の法人税だけ」が20万円超です。
法人税・住民税・事業税合計が20万円超ではありません。

また、仮に前期中間申告で10万円の法人税を納付し、確定申告にて15万円の法人税を納付した場合、年間で20万円超の法人税(25万円)を支払っていますので、今期は中間申告をしなければなりません。

決算の時に払う法人税ではなく、「1年間で確定する法人税」が20万円超の場合、中間申告が必要になります。

具体的な計算方法

予定(中間)申告書に、納める税金が既に書いてありますが、簡単に言えば、前期の半分です。

正確に言うと、法人税と事業税は、前期の年間の税金に対して、先に年間月数である12で「割って」から、半年である6を「かけて」計算します。
一方、住民税は、「かけて」から「割って」計算します。
なので、「法人税・事業税」と「住民税」では、前期が同じ金額であったとしても、中間で払う税金は微妙に違ってきます。

 

具体例

前年度の法人税が100万円
事業税が100万円
住民税100万円
すべて同じ金額とします。

法人税・事業税
前年度年間税額÷12×6(順番に注意)
100万円÷12×6=49万9999円→49万9900円(百円未満は切り捨てになります。)

住民税
前年度年間税額×6÷12(順番に注意)
100万円×6÷12=50万円

 

このように、同じ「法人税・事業税」と「住民税」が同じ金額であったとしても、中間申告の場合に払う税金は違ってくるのがお分かりいただけますでしょうか。

予定納税が高い!そんな場合には…

税務署から送られてきた、前期税金の半分の予定納税が高い・・・そんな場合には、「仮決算」を検討してみましょう。

「仮決算」の方法とは、期首から半年で「仮締め」して、半年分で実際に税金計算を行います。

「仮決算」の方法が使えるパターンとしては、

「仮決算」をした方がいい事例

・前期たまたま突発的な利益計上があった。

・前期に比べて売上(利益)が落ちた。

・構造的に、毎年、上期より下期の利益計上が多い。

上記いずれも、前期の方が利益が多く出て、今期半年で見るとそんなに利益は出ていない(あるいは赤字)というパターンですが、こんな場合には「仮決算」による中間申告が有効です。
「仮決算」にすれば、昨年度よりも利益が出ていない「今期の実績」で税金を計算できるので、前年度の半分で計算する「予定申告」より、予定(中間)申告の税金を減らす事ができます。
資金繰りを楽にすることができるでしょう。

一方、メリットばかりじゃなく、デメリットもあります。
それは、作る書類が多く、面倒くさいことです。
「仮決算」と名前がつくことから想像できるように、決算書・内訳書・申告書すべてを、本決算と同じように作らなければならないのです。
税理士に依頼する場合には、前年度の半分で計算する「予定申告」より、今期半年の実績で計算する「仮決算」の方が、手数料は高くなるはずなので、「仮決算」で得られる「楽になる資金繰り」と、「税理士報酬にかかる費用」との兼ね合いになるかと思います。

本決算すれば、支払う税金は一緒

仮決算で支払う税金を安くしたとしても、1年間のトータルに支払う税金は「予定申告」であろうと、「仮決算」であろうとどちらも同じです。

具体例

年間税金100万円として

①予定申告の場合 50万円
  →本決算時に支払う税金 100万円-50万円=50万円

②仮決算の場合 30万円
  →本決算時に支払う税金 100万円-30万円=70万円

 

 

先に多く税金を支払って、後で少なくするか、又は先に税金を減らしておいて後で多く支払うかになります。
なので資金的に余裕があれば、「予定申告」で済ますのが賢明かと思います。

まとめ

今回は予定(中間)申告について記事にしてみました。
予定申告であれば、申告書提出不要はぜひ知っておいていただければ。
「予定申告」と「仮決算」の選択のポイントとしては、「予定申告」より「仮決算」の方が圧倒的に支払う税金が安くなるとして、資金的に余裕があれば、「予定申告」で納税(申告書は提出不要)多少手間や手数料を支払っても、資金繰りを楽にしたいのであれば「仮決算」を選択、といったところでしょうか。

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小幡剛史(おばたたけし) 1984年5月15日生 2018年12月に独立した30代のさいたま市浦和区の税理士です。 クラウド会計を活用して経理効率化が得意です。 二児の父です。 週末はスーパーに開店前から並んで、賞味期限ギリギリ激安おつとめ品をゲット!することが最近のマイブームです。 趣味はバイク(ゼファー750RS)・写真(NikonD610)・家庭園芸・DIY・レザークラフト・山登りです。