交際費と会議費の違い~実は厳密に分ける必要ない!?~

交際費と会議費をきちんと分けた方が節税につながるので、考え方を理解して、きちんと分けましょう的に紹介されているサイトが色々ありますが、資本金が1億円以下の中小企業(大法人の子会社でない)の場合には、実はそれほどまで厳密に分ける必要はないのでは?と個人的には思っています。800万円の交際費の枠を使いきれるのか?という疑問があるわけですが、詳しくは以下をご覧いただければと思います。

そもそも交際費とは何か?

 法人税法上、交際費は以下のように定義づけられています、

「法人が、得意先、仕入先、その他事業に関係のある者等に対して行う、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」 

「等」や「その他これらに類する行為」が入っていることから分かるように、交際費の範囲が明確でないため、これをやったら交際費にします!とは断定できないようになっています。

なので、事業に関係のある者等に対して、見返りを期待して行うものに該当する場合には、交際費として取り扱われるため、その範囲はかなり広いと言えるでしょう。

 何故交際費を分類する必要があるのか?

交際費を分けなければいけない理由、それは、法人の税金計算上、交際費の一部は経費として認めてくれない、というルールがあるからです。
一方、個人事業主の場合には、交際費であっても、全額経費として認めてくれます。

 年間800万円以下の交際費は全額費用計上でOK。又は飲食費の50%まで。

では、いくらまで交際費は経費として認めてくれるのか、ですが、次のいずれか有利な方になります。どちらが有利になるか考える必要がありますが、ほとんどの法人は①年間800万円までが有利になるかと思います。(そんなに使いきれないのではないでしょうか。)

経費として認めてくれる交際費
① 年間800万円まで
② 接待飲食費の50%まで

②が有利になるケースは接待飲食費の50%が800万円を超える場合になるので、逆算すると、接待飲食費を1,600万円以上出さない限り、①の年間800万円が有利となります。
従業員が数百人以上でないと、②が有利には、なかなかならないと思います。

具体例

(1)ゴルフや贈答などの飲食以外の交際費が300万円、接待飲食費が400万円(交際費合計700万円)

 ①年間800万円までを選択した場合
 300万円+400万円=700万円≦800万円 ∴全額経費計上でOK

 ②接待飲食費の50%を選択した場合
 400万円×50%=200万円まで経費計上OK ∴700万円-200万円=500万円が経費として認められない。

 よって①が税金計算上500万円有利。

(2)ゴルフや贈答などの飲食以外の交際費が100万円、接待飲食費が2,000万円(交際費合計2,100万円)

  ①年間800万円までを選択した場合
 100万円+2,100万円=2,200万円>800万円 ∴2,200万円-800万円=1,400万円が経費として認められない。

 ②接待飲食費の50%を選択した場合
 2,000万円×50%=1,000万円まで経費計上OK ∴2,100万円-1,000万円=1,100万円が経費として認められない。

 よって②が税金計算上300万円有利。

 もし800万円以上交際費を使いそうな場合にはどうすればよい?

年間800万円まで経費として認められることは、ご説明しました通りですが、もしその枠を超えそうな場合には、飲食接待費の一部を「会議費」として分類することによって、接待交際費の「残り枠」を広げることができます。
「会議費」にさせるための分類ですが、飲食費については、一人当たり税抜5,000円以下であれば、交際費ではなく、会議費として全額費用計上できます。
一人当たり税抜5,000円以下は、会社の経理が税抜経理(帳簿を税抜でつけている場合)をしている場合になります。税込経理の場合には、一人当たり税込5,000円までです。

注意点としては、誰と飲食したのかを記録を残しておく必要があります。レシートでも仕訳上でもよいので、誰と飲食したのかを書いておきましょう。

まとめ。法人だけが「800万円」枠がある。個人事業主の場合には「枠」はない。

交際費として分類する必要があるのは、法人だけです。個人事業主には、交際費の「枠」はないです。個人事業主の場合にはいくら交際費を使おうが、全額経費として認められます。(ただし事業に関係のある支出に限られます。プライベートなものまで入れるのは、そもそもダメです。)

法人にしろ、個人にしろ、いくら使おうが基本的には自由です。
「枠」を超えたからと言って、何かペナルティがあるわけではありません。
法人の場合には、「枠」を超えれば、税金計算上、費用計上はできなくなるだけですし、個人の場合にはそもそも全額費用計上されますが、無駄遣いしてもお金は貯まりませんので効果を考えて使った方がいいことは言うまでもありません。
逆に言えば、交際費の支出によって売上を伸ばし、利益をもたらすことができるのであれば、「枠」を超えても効果はあると思いますので、自由に使えばよいのではないでしょうか。
交際費を使う場合には、その効果をよく検討したうえで、使うところには使う、絞るところは絞るを実践していただければ、と思います。

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小幡剛史(おばたたけし) 1984年5月15日生 2018年12月に独立した30代のさいたま市浦和区の税理士です。 クラウド会計を活用して経理効率化が得意です。 二児の父です。 週末はスーパーに開店前から並んで、賞味期限ギリギリ激安おつとめ品をゲット!することが最近のマイブームです。 趣味はバイク(ゼファー750RS)・写真(NikonD610)・家庭園芸・DIY・レザークラフト・山登りです。