貼り間違えた印紙、貼りすぎた印紙を還付しよう!ただし無制限に還付はできないので要注意!

契約書に貼る印紙ですが、そもそも印紙不要の契約書に貼ってしまった場合や、貼り付ける金額を間違ってしまった場合、還付できるのはご存知でしょうか。
印紙を貼ったあとに、金額の間違いに気づいたなど、うっかりミスをやってしまいますよね。
こんな時、間違えてしまった契約書や領収証などは捨てずに、取っておいて、後日還付請求することができます。

今回の記事は、還付したことのない方はもちろんのこと、還付の経験がある方にも読んでいただきたいのですが、貼り間違えたからといって、すべての契約書について還付されるわけではありません。
では還付ができる、できないの線引きはどこにあるのでしょうか。
印紙の還付ができる場合と、できない場合について具体的に説明するともに、印紙の還付の手続についてお伝えします。

印紙の還付ができる場合

還付ができる場合は、基本的には以下のケースになります。

・書類を書き損じた、又は書類が損傷した
・貼り付けた印紙が多すぎた
・印紙を貼る必要のない書類に貼ってしまった

これだけを見ると、契約が成立している契約書もあえて破ってしまえば、還付できるんじゃないの?と思われてしまうかもしれません。
しかし、そういったズルができないように、印紙税法も考えられて作られています。

還付ができる、できないの線引きは?印紙を貼る義務(納税義務)が生じる時期について

では、還付ができる、できない、の線引きはどこにあるのでしょうか。

それは、印紙を貼る義務が発生する時期、すなわち、納税義務が発生する時期を知ることで見えてきます。

印紙を貼り付ける義務が生じる時期ですが、領収証や契約書などの印紙を貼り付けなければならない書類(課税文書といいます)を作ったときに納税義務は発生するのではなく作成後、領収証であれば「相手方に渡した時」や、契約書であれば「双方の意思が合致したことを証明した時=どちらも署名・捺印した時」、に納税義務は生じます。

つまり、作成した段階では、まだ印紙の納税義務は生じていないのです。
納税義務は成立していない以上、還付が可能となります。
裏を返すと、「相手方に交付した」り、「双方の意思が合致した事が証明された」文書は、課税文書である限り、納税義務が生じているので、還付することはできないのです。

文書作成し、相手方に交付した時or双方の署名捺印した時…納税義務成立=還付できない

文書作成し、間違いに気づいただけ…まだ納税義務は成立していない=還付できる

根拠法令はこちら

印紙税法基本通達

第44条 法に規定する課税文書の「作成」とは、単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう。

2 課税文書の「作成の時」とは、次の区分に応じ、それぞれ次に掲げるところによる。(平13課消3-12、平18課消3-36改正)
(1) 相手方に交付する目的で作成される課税文書 当該交付の時
(2) 契約当事者の意思の合致を証明する目的で作成される課税文書 当該証明の時

印紙を還付することができる場合と還付することができない場合とは

還付することができる場合とは、文書を「相手方に交付していない」・「双方の署名捺印していない」ことが条件です。

裏を返せば、「相手方に交付されていた」り、「双方の署名捺印されていた」ら、還付はできません。

具体例 

領収証の場合…
領収証はお金を受け取る方が作成します。領収証の宛名がお客さんで、こちらが領収証を持っている以上はまだ渡していないことは明らかなので、納税義務は成立していない。つまり、還付ができます。
一方、領収証を受け取る側が、領収証が間違っているからといって、還付請求しようとも、相手側が受け取っているのは明らかなので、還付請求はできません。

注文請書の場合…
注文請書は、お客さんから発注書(この仕事やってね、という依頼)を受け取り、その受諾(はい、やります)を証する書類で、仕事を請ける方が作成し、仕事を依頼する方に差し出す書類です。
これも領収証と同じく、仕事を請ける方が持っているということは、まだ相手方に渡していないことは明らかなので、納税義務は成立していない。つまり、還付ができます。
一方、仕事の発注を行う方が、注文請書が間違っているからといって還付請求を出そうとしても、相手方が受け取っているのは明らかなので、還付請求はできません。

契約書の場合…
契約書は2者が合意内容を確認した上で署名・押印した上で双方が保存する書類です。
還付請求ができる状態(納税義務が成立していない状態)というのは、双方が合意してない状態、つまり、双方が署名・捺印していない状態か、片方が署名・捺印しているだけの状態をいいます。
換言すると、2者どちらも署名・押印してしまうと、合意しているとみなされてしまうため、仮に本当に契約書が間違っていたとしても、還付請求はできなくなります。
どちらも署名・捺印していない、あるいは、どちらか一方だけの署名・捺印であれば、まだ双方が合意しているわけではないので、還付請求は可能です。

ちなみに、以前経験したケースで、双方が押印したが、片方の会社が誤って契約書に記載されていない別会社のハンコを押してしまったというのがありました。
印紙税の考え方からすると、双方がハンコを押す、という行為そのものが、お互いの意思が合致し合意形成している、つまり納税義務成立しているので還付は難しいか、と考えたり、いや、契約内容の当事者でないハンコだから、まだ双方の意思は合致していない、つまり納税義務は生じていないから還付可能では、と考えたり、当初私の中でも結論が出ませんでした。
ダメもとで、間違って押印した契約書と、正しい会社のハンコで押印されている契約書、どちらも持参して、違うハンコを押してしまっただけで、契約書を作り直した旨税務署の方に説明しました。

税務署の印紙担当の方にとっても、初めて事例だったらしく、税務署長に相談されていましたが、最終的には還付となりました。
このようなケースだと、人によって考え方が異なるので一概には言えませんが、確実に言えることは、両者のハンコが押していなければ、納税義務は成立していないので、還付はできる、とういことです。

印紙と契約書などの書類にまたがって消印してしまったけど還付できる?

消印をしたから還付できないのでは、と思ってしまうかもしれませんが、消印して大丈夫です。
むしろ、消印して、還付請求をしましょう。
以前消印していない契約書を還付請求として税務署に持っていったところ、消印してください、と言われました。
還付請求する時は消印しなければならない、とは書いていないはずだし、「印紙税過誤納処理済」というゴム印を印紙部分に押されるので、消印していようが、いまいが関係ないはずなのですが。。
仮に消印しないで持っていった時に、消印を要求されたら、その場で消印すればいいだけです。
ちなみに、消印はハンコでなくても、自分のサインでも大丈夫です。

消印については、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

ちなみに、消印していないからといって、剥がして再利用するのはやめましょう。
うまくはがれなかった場合には、還付できなくなる可能性があります。

還付のやり方について

提出する書類

印紙税過誤納[確認申請・充当請求]書という書類を作り、税務署に、書き損じた書類と、印鑑を持参します。書き損じ等の書類はまとめて提出できます。
もちろん書類1通ずつ、還付請求することもできますが、手間がかかりますので、ある程度、間違ってしまった書類がたまってきたら、まとめて還付請求がおすすめです。
どのような書類かは、こちらをご覧ください。

提出したら、税務署内でしばらく待ちましょう。

印紙担当の職員の方が、還付できる書類なのかをその場で調べます。調べ終わったら、過誤納申請書の控えと、「印紙税過誤納処理済」というゴム印を押した書き損じた書類をその場で返却してくれます。
還付できない書類があったら、理由を説明してくれるはずですが、納得できるような理由でなければ、きちんとこちら側の意見を主張をしましょう。

還付の方法と還付されるまでの期間

還付の方法は、その場で現金渡しではなく、過誤納申請書に記載した、金融機関に振込となります。
振込されるまで、おおむね1か月~2か月くらいかかります。

還付できる期間は5年間

還付請求できるのは、書類を作成した日から「5年間」です。他の税金もそうですが、5年を過ぎると時効になってしまい、税務署は対応してくれません。
書類を作成してから5年を過ぎる前に、忘れずに還付請求しましょう。

まとめ

今回は印紙の還付にまつわる注意点と、還付手続きについて書いてみました。
意外と甘く見られがちな印紙ですが、還付できるできないの線引きは法律で厳密に分けられており、見落としがちです。
今回の記事で、印紙税独特の考え方を知っていただければ幸いです。

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ABOUTこの記事をかいた人

小幡剛史(おばたたけし) 1984年5月15日生 2018年12月に独立した30代のさいたま市浦和区の税理士です。 クラウド会計を活用して経理効率化が得意です。 二児の父です。 週末はスーパーに開店前から並んで、賞味期限ギリギリ激安おつとめ品をゲット!することが最近のマイブームです。 趣味はバイク(ゼファー750RS)・写真(NikonD610)・家庭園芸・DIY・レザークラフト・山登りです。