収入印紙っていつ貼るの?
契約書・領収書に貼り付いている印紙をご覧になられたことがあるかと思いますが、これってどんな時に貼る必要があるかご存じでしょうか。
法律の成り立ち
印紙税は明治時代に立法されて昭和の改正を経て現代まで続いている法律です。
古くからある法律なので、紙を使わずITが発達してメールやデータだけでもビジネスが進んでいく昨今、紙の文書に課税するなんて、個人的には時代錯誤感が否めませんが、法律として存在するので従わなければなりません。
この印紙税、よく理解していないと税務署から指摘された場合には多く税金を払わされるので注意が必要です。
実は税理士も分かっていない場合があります。
実は印紙税って税理士試験にも存在しないので、自ら勉強しないと税理士ですらよく理解していない場合もあります。
また、税理士と顧問契約されている場合でも、印紙について確認していないケースが多いと思います。
それを狙ってか、税務調査では何も指摘するものがないと見ると、必ず印紙税の納付漏れがないかチェックしようとします。
思ってもみなかった文書で課税されるケースも!
特に怖いのが、契約書だけでなく、普段何気なくお客さんとの間で取り交わしている書類が、印紙税法上の課税文書に該当してしまうケースがあります。
この場合には必ず最低3年は遡られて追徴課税を受けることになりますので、注意しなければなりません。
以前遭遇したケースですと、外構工事業を営む方が使用している3枚複写の工事台帳があったのですが、この1枚が注文請書になっていて、顧客に控えとして渡していました。
下で述べますが、注文請書は印紙税法上、2号文書(請負に関する契約)になりますので、契約金額に応じた印紙を貼らなければなりません。
結果、この方は3年分工事台帳を遡られて、貼っていなかった分の印紙を追徴されてしまいました。
全然想定もしていなかった書類で課税されてしまうケースがある、これが印紙税の怖いところです。
どんな文書が課税される?
簡単に言うと、
ではどのような文書が課税されるのでしょうか。
細かい要件はありますが、
逆に言えば、1号から20号に該当しない取引については、印紙を貼る必要はないということです。例えば、不動産以外の物の売買や、アパートを借りる際の賃貸借契約については、印紙は不要という事です。
第1号 不動産売買契約書、特許権・著作権等の売買契約書、
第2号 請負契約書(工事請負、注文請書、
第3号 約束手形、為替手形
第4号 株券、出資証券等
第5号 合併契約書等
第6号 定款
第7号 継続的取引の基本となる契約書
第8号 預金証書、貯金証書
第9号 貨物引換証、倉庫証券、船荷証券
第10号 保険証券
第11号 信用状
第12号 信託行為に関する契約書
第13号 債務の保証に関する契約書
第14号 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書
第15号 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書
第16号 配当金領収書、配当金振込通知書
第17号 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書等(
第18号 預金通帳等
第19号 消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、
第20号 判取帳
特に、商売をされていてよく関係されるのは、
第1号 不動産売買契約書、特許権・著作権等の売買契約書、
第2号 請負契約書
第7号 継続的取引の基本となる契約書
第17号 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書等
かと思われますので、
さいたま市浦和区 【小幡税理士事務所】
★事業復活支援金のフルサポートを行っています!
●事業復活支援金のサポートメニュー
さいたま市浦和区の30代若手税理士。
ITとクラウド会計を活用して経理効率化を推進します!
●事務所ホームページはこちら
●小幡剛史のプロフィール
●事務所の特徴
【サービスメニュー】
●顧問契約
●創業支援パッケージ
●スポット申告書作成サービス
●確定申告ファイナルチェック
●スポット相談
●スポットメール相談
●クラウド会計導入支援
【士業の方に】
●士業交流会を開催しています
コメントを残す