前回は印紙税の概要をお伝えしましたが、今回は消印についてお伝えしたいと思います。
消印とは
印紙が必要な文書を作ったら、適切な金額の印紙を貼り付けるのですが、貼るだけではまだ不十分です。
最後には【消印】という作業が必要になります。
消印とは、貼り付けた印紙を再利用できなくなるように、文書と印紙にまたがって使用済みであることを明らかにする作業を言います。
印紙税法
(印紙による納付等)
8条2項
課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。
よくある誤解
契約当事者2名の判子は不要
消印ですが、印紙に当事者の判子を押してあるのを思い出されるかと思います。
よく勘違いされるのが、当事者二名(二社)の判子が必要と思われている方が多くいらっしゃるのですが、当事者のいずれか一名だけの判子等が押してさえあれば【消印】したことになるのです。
印紙税法基本通達
(共同作成の場合の印紙の消印方法)
第64条 2以上の者が共同して作成した課税文書にはり付けた印紙を法第8条《印紙による納付等》第2項の規定により消す場合には、作成者のうちの一の者が消すこととしても差し支えない。
そもそも判子じゃなくてサインでOK
契約書に使われた判子と同じでないとダメだと思われている方が多いのですが、これは文書作成者のサインでも【消印】 したことになります。
例えば田中さんが作った契約書ならば、田中さんのサインでも大丈夫ですし、法人の場合では商号や代表者氏名(ゴム印でもOK)、代表者個人や従業員のサインや判子でも【消印】したことになります。
印紙税法施行令
(印紙を消す方法)
第5条 課税文書の作成者は、法第八条第二項 の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。
印紙税法基本通達
(印章の範囲)
第65条 令第5条《印紙を消す方法》に規定する「印章」には、通常印判といわれるもののほか、氏名、名称等を表示した日付印、役職名、名称等を表示した印を含むものとする。
二重線は消印したことにならない
さらに、印紙に二重線を引かれているだけで消印したことになると勘違いされている方が多くいらっしゃるのですが、二重線は【消印】したことにはなりませんのでご注意ください。
割印・契印との違い
割印・契印と消印をごっちゃに混同されている方もいらっしゃいますが、割印・契印・消印はそれぞれ全く違う用語になります。
以前住宅ローンの契約した際に、銀行の担当者が印紙の上に割印を~とずっとおっしゃっていましたが…。
ぜひこの機会にそれぞれの違いを覚えていただければと思います。
割印…契約書と覚書など、それぞれ独立した文書があるときに、同じ時期に作成して同意したことを履歴として残すために、一回の判子で独立した書類すべてにまたがって押印することです。
契印…ひとつの契約書が複数枚数になるときに、差し替えられるのを防止するために、複数枚ある書類にまたがって押印することです。
割印も契印も印紙の話とは全く関係のない内容になりますので、間違いないようご注意ください。
消印されていない契約書は無効?
契約書に印紙が貼られていない場合や消印されていない契約書の有効性について疑問を持たれている方がいらっしゃいますが、印紙が貼られていなくても、消印がされていなくても契約書自体は有効です。
印紙税法の射程範囲は、契約書等の文書の内容から、印紙が必要となる書類に該当するか、というところまでが範囲になっているだけであって、契約当事者の自由意思に基づく契約内容自体には影響を及ぼさない事になっています。
消印されていない場合のペナルティは?
印紙を上記の方法により、消印していなかった場合には、貼り付ける印紙と同額の過怠税を徴収される事になります。
ちなみに、過怠税は個人事業者で言えば、必要経費になりませんし、法人で言えば、損金にはなりません。
正しい消印の知識がないと、無駄な税金を払うことになりますのでご注意ください。
まとめ
印紙の消印について書きました。
正しい消印の仕方について、意外と知らない方がこれまで多くいらっしゃいました。
消印の仕方を間違えたり、消し忘れたりすると同じ金額のペナルティ(過怠税)がかかりますので、無駄な税金を払わないためにも是非参考にしていただければと思います。
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