印紙税と消費税の関係
契約書などの課税文書で、印紙がいくら必要になるかの判断は、消費税込みの金額なのか、消費税抜きの金額なのか、迷われる場合もあると思います。
消費税について取扱がある課税文書
消費税について取扱がある文書の種類は
- 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
- 第2号文書(請負に関する契約書)
- 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)
これだけになります。この文書以外は消費税込みで印紙の金額が算定されます。
消費税抜きで判断していい具体例
消費税抜きで判断していい場合は、消費税の金額が明確に記載されていることが必要です。根拠となる考え方はこちらの通達になります。
消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて
次の文書に消費税及び地方消費税の金額が区分記載されている場合又は税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかである場合には、消費税額等は記載金額に含めないものとする。(平16課消3-5改正)
(1) 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
(2) 第2号文書(請負に関する契約書)
(3) 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)
それでは一番身近な領収証をつかって具体的に見ていきましょう。
- 領収金額51,840円 (内訳、本体価額48,000円、消費税等3,840円)
- 領収金額51,840円 (内、本体価額48,000円)
- 領収金額51,840円 (内、消費税等3,840円)
- 領収金額51,840円 (内、消費税等含む)
- 領収金額51,840円 (内、消費税等8%含む)
1.は消費税額が明確に表示されているので、本体価額で印紙を判断できます。
5万円未満なので印紙不要です。
2.は税込金額と税抜金額が表示されているので、本体価額で印紙を判断できます。
5万円未満なので印紙不要です。
3.も1と同様、消費税額が明確に表示されているので、本体価額で印紙を判断できます。
5万円未満なので印紙不要です。
4.は具体的な消費税額の記載がないため、本体価額で印紙を判断できません。あくまでも
従って5万円以上なので印紙200円になります。
5.は一見1.と同様消費税8%明記して税抜きの本体価額を計算できるから税抜金額で判定してもよさそうですが、やはり税込金額と本体価額か、消費税額を書いていないとダメになります。
従って5万円以上なので印紙200円になります。
まとめ
今回は印紙税と消費税の関係について書いてみました。
領収証や契約書の書き方一つ、消費税を明記してあるか、本体価額を明記してあるか、で印紙の金額が変わる、あるいは不要になったりするので是非覚えていただければと思います。
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